このページでは、教材等にでてきた言葉について、詳しく説明をしているページです。
五十音順にでています。
視覚に障害のあるひとが使用する白い杖です。
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いろいろな人が社会参加する上での障壁(バリア)をなくす(フリー)こと。バリアには4 種類あります。駅や建物などにある段差(物理的バリア)、働いたり学校に行ったりするために1 人で生活することでおこるバリア(制度のバリア)、目や耳などが不自由なことにより普段の生活で欠かせない情報がりようできないことでおこるバリア(文化・情報のバリア)、目の不自由な人などに対する差別や間違えた認識などでおこるバリア(意識のバリア)です。
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平成18年12月20日バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されました。交通バリアフリー法(平成12 年施行)では旅客施設を中心に考えましたが、建築物などを中心に考えることもできるようになります。つまり、ハートビル法(平成6 年施行)で範囲となっていた部分も一緒にバリアフリーを進められることになります。交通バリアフリー法では市町村が中心になって移動円滑化基本構想を策定しましたが、住民からの基本構想を作りたい!ということができるようになります。法律の対象となっているのは、駅・鉄道、空港・飛行機、船・ターミナル、バス・バスターミナル、道路、福祉タクシー、路外駐車場、公園、建築物です。
国土交通省へリンク
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言葉でのコミュニケーションができない場合、紙に書いてコミュニケーションをとる方法です。
筆談ができるようにメモ用紙とボールペン等を常備しておきます。簡潔に短い文章で伝える工夫をします。ひらがなばかりで書くとかえって読みにくくなるので、体験する人の様子をみて、漢字を使用しましょう。縦書きよりも横書きで短く区切って書く方が見やすくなります。
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病気やけが等により歩くことが動かすことが難しい人のことです。車いす、杖、松葉杖等を使用している人が多い。車いすには手動(手で動かす)と電動(バッテリーで動く)があります。主に段差がない平らな経路が必要になります。
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歩くときの助けとなる道具です。杖や歩行器、シルバーカーなどがあります。
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身体に障害のある人を補助する認定を受けた犬です。視覚に障害のある人を補助する盲導犬、聴覚に障害のある人を補助する聴導犬、身体に障害のある人を補助する介助犬がいます。
身体障害者補助犬法(平成15年10月全面施行)により、いろいろな人が利用する図書館、病院、鉄道などの公共交通機関などには、身体に障害のある人が補助犬と一緒に利用できるようになりました。
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