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障害者用駐車場
- 公共施設や商業施設などの駐車場には、施設の主要な入り口の近くに障害者用駐車場が設置されています。
- 不特定多数の人が訪れる施設などは障害者用駐車マスの設置義務があり、少なくとも1ヶ所以上の障害者用駐車場を設ける必要があります。大規模な場合は、総駐車台数に対する設置割合が決められています。
- 車いすからの移乗などを考えて通常より幅を広くする(350cm以上)必要があります。
- 雨でも濡れないように屋根が設置されている駐車場も多くあります。
- 利用者は、都道府県警が発行する「駐車禁止除外指定車証」所持者や障害のある人など、そのスペースを必要とする人が対象で、通常は施設によって使用のルールが決められています。
- 障害者用駐車場は不正利用されることがあります。本来は必要のない人が、入り口に近いから、他に空きがないから、という理由で駐車してしまいます。
- 不正利用の対策としてパーキングパーミット(一定の許可条件を前提にICタグで認証したり、ゲートなどを設けて利用を制限する)や、事前に登録車両に利用カードを交付するなどの取り組みが見られます。